AI規制・政策 読了 5 分

AIで作った曲は誰のもの? JASRACが生成AI音楽の著作権ガイドラインと法改正要求を一挙公表しました

shiritomo | AI・SNS・話題のテック情報メディア by Hashout編集部 @shiritomoAI_jp 2026年6月14日 更新
AIで作った曲は誰のもの? JASRACが生成AI音楽の著作権ガイドラインと法改正要求を一挙公表しました

「AIで作った音楽に著作権ってあるの?」——そう思ったことはないでしょうか。

スマホひとつで誰でも曲を作れる時代が来て、私もSunoやUdioで試したことがあるのですが、ふと「この曲の著作権は誰にあるんだろう」と気になりました。
そして調べてみたら、ちょうどJASRAC(日本音楽著作権協会)が2026年6月11日、まさにその問いに対して初めて明確な線引きを示したガイドラインを公表していたのです。

「AIが自律生成した曲は著作物ではない」——JASRACの判断

今回JASRACが発表したのは、生成AIを使って作られた音楽の著作権管理方針です。

ポイントを整理すると、こうなります。

  • 完全AI生成(「明るいポップソングを作って」などシンプルな指示でAIが自動生成したもの)→ 人間の創作的寄与がないため「著作物に該当しない」、管理対象外
  • 人間が作詞+AIが作曲(またはその逆)→ 人間が手がけた部分だけを管理対象にする
  • 人間が作詞・作曲し、AIでアレンジや修正→ 人間の創作的寄与があるため通常通り管理

「人間の心がこもった部分だけを大切に守る」という方針です。
文化庁が示してきた「AIに人間と同等の著作権は認めない」という方向性とも一致しており、これが国の機関と業界団体の認識として揃ってきた形です。

Xではこのニュースが静かに広がりました。

「明確な基準ができてよかった」という安堵の声がある一方、「人間がどの程度関与すれば”創作的寄与アリ”と認められるのか、具体的な判断基準が曖昧」という指摘も出ています。

30条の4改正——JASRACが「断れる仕組みを」と求める理由

今回のガイドラインは、著作権管理の方針を示したものですが、JASRACはそれと同時にもっと大きな問題も訴えています。

現行の著作権法「第30条の4」では、「思想または感情の享受を目的としない利用」であれば、著作権者の許可なくAIに楽曲を学習させることができます。
つまりAI企業は、クリエイターが「学習に使わないでほしい」と思っていても、断る機会すら与えられないまま、楽曲を学習データとして使える状態にあるのです。

JASRACが2026年1~3月に実施したアンケートでは、「自分の作品がAI学習に使われることに反対・やや反対」と答えたクリエイターが54%に達したことがわかっています。
半数以上が懸念を持ちながらも、現行法では声を届ける手段がない。
そこでJASRACは、EUのAI法のようにオプトアウト(「使わないでほしい」と選択できる仕組み)の導入や、30条の4の改正を正式に求めています。

さらに気になるのが国際比較です。
G7の中で、非享受目的の著作物利用を原則として認めているのは日本だけというのです。
EUはすでにオプトアウト型の仕組みを採用し、AI法で学習データの開示義務も課しています。
「日本だけが規制の穴になっている」という懸念は、クリエイター界隈でもじわじわと広がっています。

現場への影響——「AI作曲・人間作詞」の曲は管理される

実務的に気になるのは、混在パターンの扱いです。

たとえば「AIが作曲し、人間が作詞した曲」の場合、歌詞部分についてはJASRACが管理する(使用料を徴収する)一方で、楽曲部分は管理対象外となります。
カラオケや店内BGMなど「楽曲のみを使う」ケースでは、使用料が発生しない場面も出てくることになります。

これは権利者にとって実入りが減るという意味でもあり、AI音楽の普及がクリエイターの収益環境を実質的に変えていく可能性を示しています。
CISAC(著作権協会国際連合)の試算では、2028年までの累計で音楽クリエイターの収入が最大24%(約100億ユーロ)減少する可能性があるとされており、業界全体の危機感は小さくありません。

さらに深掘りしたい方へ

SocialReport編集部の考察

今回のJASRAC発表で印象的だったのは、「著作権管理の線引き」と「AI学習のオプトアウト要求」という2つの問題が同時に提示された点です。

前者は「作られた作品の権利は誰にあるか」という問いで、後者は「作品を学習に使わせるかどうかを選べるか」という問いです。
この2つは別問題のように見えて、根っこはつながっています。
クリエイターが「対価を得て次の作品を作る」という創造のサイクルが成立するかどうか、という問題です。

SNSマーケティングの文脈で考えると、企業がAIを使って大量のブランドコンテンツ(BGM、ジングル、動画音楽など)を生成するケースが増えています。
今回のガイドラインにより、そのコンテンツが「著作物として保護される」かどうかが明確になりました。
人間が一定の創作的関与をしていれば守られる、そうでなければパブリックドメインに近い扱いになる——この線引きは、コンテンツ戦略を設計する上でも重要な前提になってくるはずです。

「誰が作ったか」ではなく「どれだけ人間が関与したか」が著作権の分岐点になる時代が、すでに始まっています。

まとめ

JASRACが示したのは、シンプルながら本質的なルールです。
人間の手がつくったものは守る、AIが自律的に生み出したものは著作物として認めない。
複雑に見えるAI時代の著作権問題を、「人間の創作的寄与があるか」という一点で切り整理した判断は、今後の業界標準になりそうです。
法整備(30条の4の改正)がどう進むかも、引き続き注目していきます。