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37社が声をそろえた——CODAが生成AIの著作権侵害に声明、ジブリも参加した訴えの意味

shiritomo | AI・SNS・話題のテック情報メディア by Hashout編集部 @shiritomoAI_jp 2026年5月28日 更新
37社が声をそろえた——CODAが生成AIの著作権侵害に声明、ジブリも参加した訴えの意味

5月27日、X(旧Twitter)で「CODA」「ジブリ」「著作権」というキーワードが静かに広まっていました。

報道記事を開くと、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が生成AIサービスによる著作権侵害について声明を発表したとのこと。
スタジオジブリ、講談社、集英社、TBSテレビ、東映——そうそうたる37社が会員として名を連ねるこの団体が、「現状の生成AIサービスには看過できない問題がある」と明確な言葉で業界に訴えかけた瞬間でした。

読んでいくうちに、「これはかなり踏み込んだ声明だ」と感じました。
AIと著作権をめぐる議論はこれまで何度もありましたが、これだけ多くの大手コンテンツ企業が一斉に声をそろえて「問題だ」と言い切ったのは珍しいと思います。

CODAが指摘した「看過できない問題」とは

CODAが声明で指摘したのは、現在の生成AIサービスが持つ特定の問題です。

ユーザーが著作物の名前を直接入力しなくても、既存のキャラクターや作品と「同一または酷似する」画像・映像を出力してしまうというケースが確認されているとのこと。
要するに、ユーザーがプロンプト(AIへの指示文)に「ジブリ風に描いて」と書かなくても、学習データが特定の作品で大量に学習されていれば酷似したものが生成されてしまうということです。

CODAはこの現状を受け、AI事業者に対して以下の3点を強く求めました。

  1. 酷似する生成物が出力されていないか調査を継続し、同一または酷似する画像・映像の生成を防止すること
  2. CODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと
  3. 権利者からの要請・相談には誠実に対応すること

特に1点目と2点目が具体的で重要です。
「出力段階でのフィルタリング」だけでなく、「そもそも学習させるな」という強い要求を含んでいます。

著作権法の観点から何が問題なのか

CODAの声明で注目すべきは、法的な根拠を明示している点です。

日本の著作権法では、AIの機械学習(マシンラーニング:大量データからパターンを学ぶ技術)の際の著作物複製について、「情報解析のための複製」として一定の免除規定があります。
しかし、CODAはこの免除が適用されない可能性を指摘しました。

また、米国でよく主張される「フェアユース(公正な利用)」という法的概念についても、「該当しない可能性が高い」と声明は述べています。
フェアユースとは、著作権者の許可なく著作物を一定範囲で利用できるという考え方ですが、商業目的のAI学習にこの原則が適用されるかどうかは現在も司法で争われている問題です。

「学習過程での著作物の複製そのものが著作権侵害にあたる可能性がある」という主張は、AI業界全体に影響を与えかねない論点です

この声明が持つ重み

CODAは今回が初めてこうした声明を出したわけではありません。
2025年11月にはOpenAIの動画生成AI「Sora 2」に対して学習停止を求める要望書を提出していました。
ただ、今回の声明はより広い対象に向けたもので、特定のサービスや企業を名指しせず、「現状の生成AIサービス全般」を問題視した点が大きな変化です。

同じ5月27日には、講談社を含む出版社17社と2協会も「生成AI時代の創作と権利」に関する共同声明を発表。
集英社はさらに単独でも声明を出しました。
これだけ多くのコンテンツ企業が一日に声をそろえたのは、権利者側の問題意識が相当なところまで高まっていることの表れといえます。

クリエイターの側では、声明への支持が多い一方で「AIを全面否定するわけではない」「使い方の問題だ」という声も見られます。
AI擁護の側からは「学習データの透明性や補償制度で解決できる」という意見も出ています。
権利者とAI開発者の間の対話がどのように進むか、注目していきたいと思います。

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まとめ

37社が加盟するCODAが生成AIの著作権侵害に正面から声明を出した今回の動きは、権利者側の問題意識が大きな転換点を迎えていることを示しています。
AI開発者と権利者の対話がどう着地するか、クリエイターの権利とAI技術の発展のバランスがどう取られるか、引き続き注目していきたいと思います。